ひな白痢急速診断用菌液
2025/07/23
品名 | ひな白痢急速診断用菌液 |
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一般的名称 | ひな白痢急速診断用菌液 |
承認年月日 | 1:1966/05/23 2:1968/05/23 3:1987/10/31 4:2005/01/26 5:2009/07/21 6:2024/07/11 7:2025/06/26 |
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承認区分 | 体外診断用医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 生物学的製剤 |
規制区分 | |
有効期間 | 製造後2年3カ月間 |
添付文書 |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | |||
1 | ひな白痢菌の加熱死菌液 | 20mL/1スポイト瓶(20mL)中 |
包装単位 | 20mL容量のスポイトガラス瓶に20mLずつ充填し、密栓して紙箱に収納する。 |
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使用禁止期間 | |
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休薬期間 | |
効能効果 | ひな白痢菌に対する急速平板法による凝集抗体の検出 |
用法用量 | 1.全血平板凝集反応 菌液を反応用ガラス板の1区画内に1滴(およそ0.0.3mL)おく。注射器で翼下静脈から採血し、その1滴(およそ0.0.3mL)を菌液のそばに滴下する。両者を撹拌棒でよく混ぜる。さらにガラス板を前後左右に傾けながら、反応の現れるのを観察する。 2.判定 菌液と血液を混ぜてから、1分以内に緑色の顆粒ができたものは、凝集反応陽性とし、1分を経過しても緑色顆粒の認められないものは陰性とする。 |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (1)一般的注意 ・本剤は定められた使用方法を厳守すること。 ・本剤は使用目的において定められた目的にのみ使用すること。 (2)取扱い及び廃棄のための注意 ・外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。 ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 ・小児の手の届かない所に保管すること。 ・直射日光、加温又は凍結は品質に影響を与えるので、避けること。 ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 2.使用に際して気を付けること (1)使用者に対する注意 ・本剤が目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の診断を受けること。 (専門的事項) 1.重要な基本的注意 (1)取扱いに関する重要な基本的注意 ・血液は採血後手早く菌液と混ぜること。凝固した血液、反応中に凝固する血液は検査できないので、新たに採血すること。 ・器具はよく洗い、乾燥したものを使用すること。 ・一度開封した診断液はなるべく早く使用すること。 2.動物用生物学的製剤基準で記載するよう定められた事項 ・検査は、常時20~25℃で行われるよう留意し、戸外では直射日光及び塵埃のひどい場所は避けること。 ・菌液は、使用前及び使用中、時どきよく振って均等にすること。 |
貯蔵方法 | 2~5℃ |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
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反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |