アイブロシンプラス-10
2025/03/18
品名 | アイブロシンプラス-10 |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:2008/09/25 2:2011/11/30 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 株式会社エコアニマルヘルスジャパン |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 抗生物質製剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 要指示医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | 3年間 |
添付文書 |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | チルバロシン酒石酸塩 | チルバロシンとして 10mg(力価)/1g | マクロライド系 | 16員環マクロライド | 酒石酸チルバロシン/酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン |
包装単位 | ポリエチレン内装クラフト紙袋(5kg、20kg) |
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使用禁止期間 | 豚 : 食用に供するためにと殺する前3日間 鶏(採卵鶏を除く。) : 食用に供するためにと殺する前5日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | 有効菌種 : マイコプラズマ、 ローソニア・イントラセルラーリス 適応症 : 豚 : 流行性肺炎、慢性型増殖性腸炎 鶏 : 呼吸器性マイコプラズマ病 |
用法用量 | 飼料1t当たりチルバロシンとして下記の量を均一に混じて経口投与する。但し、慢性型増殖性腸炎には7日間連続投与する。 豚 : 20~50g(力価) [流行性肺炎] 50g(力価) [慢性型増殖性腸炎] 鶏(産卵鶏を除く) : 200~500g(力価) |
使用上の注意 | 「基本的事項」 1. 守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 ・本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内であってもそれを反復する投与は避けること。 ・本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・飼料と組み合わせる場合には、均一に混合すること。 ・本剤の保管は直射日光及び高温を避けること。 ・食品と区別して保管すること。 ・使用期限を過ぎたものは使用しないこと。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。 ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 2. 使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・本剤は軽度の刺激性があるので、取扱いに際しては目や皮膚に付着しないよう注意すること。 ・飼料に混合する際は、マスク等を着用し、粉塵を吸い込まないよう注意すること。 (豚及び鶏に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。 「専門的事項」 1. 重要な基本的事項 ・本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。 ・慢性型豚増殖性腸炎は、一般に臨床所見に乏しいが、軽度の下痢、食欲不振、発育不良等の臨床症状から本疾患が疑われ、確定診断として糞便等を検体としてPCR法による菌の検出を行うこと。 ・急性型豚増殖性腸炎に対する本剤の効果は確認されていないので注意すること。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 | 平成25年12月2日 エコファーマ株式会社から株式会社エコアニマルヘルスジャパンに社名変更 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
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反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |