水産用フロルフェニコール2%液「KS」

2023/11/10

品名 水産用フロルフェニコール2%液「KS」
一般的名称
承認年月日 1:2012/05/18 2:2014/07/15 3:2017/09/22 4:2020/03/31 5:2020/09/28 6:2023/11/02
承認区分 医薬品
承継年月日
届出年月日
再審査結果通知日
製造販売業者 共立製薬株式会社
選任製造販売業者
製剤区分 合成抗菌剤
規制区分 劇薬, 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品
有効期間 製造後27カ月間
添付文書
主成分
No. 主成分 分量
1 フロルフェニコール 20mg/本品1mL中
包装単位 100mL、500mL、1L、2L、5L、10L、18L
使用禁止期間 すずき目魚類:食用に供するために水揚げする前5日間

にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの):食用に供するために水揚げする前14日間

うなぎ目魚類:食用に供するために水揚げする前7日間
休薬期間
効能効果 フロルフェニコール感受性菌による下記疾病魚類の死亡率の低下

すずき目魚類:類結節症、連鎖球菌症
うなぎ目魚類:パラコロ病
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。):ビブリオ病、せっそう病、冷水病
あゆ:ビブリオ病、冷水病、エドワジエラ・イクタルリ感染症
用法用量 魚体重1kg当たり1日量フロルフェニコールとして下記の量を飼料に添加し、5日間投与する。

すずき目魚類、うなぎ目魚類、にしん目魚類(淡水中で飼育されているもの。):10mg
使用上の注意 (基本的事項)

1.守らなければならないこと

(一般的注意)

・本剤は、次の表に掲げる対象魚種及び対象疾病を治療するために使用し、同表に掲げる対象魚種以外の魚又は動物には使用しないこと。

__________________________________________
対象魚種                        対象疾病      
__________________________________________
すずき目魚類                  類結節症、連鎖球菌症     
__________________________________________
うなぎ目魚類                      パラコロ病      
__________________________________________
にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。   ビブリオ病、せっそう病、冷水病      
ただし、あゆを除く。)                              
__________________________________________
あゆ                      ビブリオ病、冷水病、     
                        エドワジエラ・イクタルリ感染症 
__________________________________________

・本剤は、冷水病及びエドワジエラ・イクタルリ感染症の治療を目的として、ワムシ等を与える稚魚には使用できない。

・本剤は、必要量以上使用してもその治療効果は変わらないことから、定められた用法及び用量に従って正しく使用すること。

・用法及び用量に定められている期間(5日間)使用した後は、治療効果の有無にかかわらず、本剤の使用を中止し、繰り返し使用しないこと。

・本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。

・本剤は、指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。

・食用に供するために養殖される中間魚として水揚げする場合には、出荷先に対して、本剤の使用日及び水揚げできない期間を明示すること。

・本剤を放流用のあゆに使用する場合には、放流河川の鮎釣り解禁前14日間は使用しないこと。放流河川の鮎釣り解禁後に放流する場合には本剤使用後14日間は放流しないこと。

・本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

(使用者に対する注意)

・本剤の取扱い時には、保護メガネ、マスク、手袋、作業着を着用すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

・よく振り混ぜてから使用すること。

・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。

・外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。

・小児の手の届かないところに保管すること。

・直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。

・本剤が他の養殖生簀(又は養殖池)に流入しないように注意すること。

・誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れかえないこと。

・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。

・本剤を廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。

2.使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

・本剤が眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。

(取扱い上の注意)

・開封後は速やかに使用すること。

・期待する治療効果が得られないことや思わぬ副作用が発生するおそれがあるので、本剤には、他の薬剤を加えて使用しないこと。

・本剤投与後に冷水病による死亡率が低下した場合でも、時間の経過とともに再度死亡率が増加する可能性がある。

(専門的事項)

重要な基本的注意

・本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の投与にとどめること。

貯蔵方法 気密容器
備考
反芻動物由来物質有無 由来物質無し
反芻動物由来物質原産国名
副作用情報
No. 報告年月日 動物種 品種 転帰