水産用OTC20%「あすか」NC
2025/05/13
品名 | 水産用OTC20%「あすか」NC |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:2020/11/10 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | あすかアニマルヘルス株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 抗生物質製剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | オキシテトラサイクリン塩酸塩 | 200mg(力価)/本品100g中 | テトラサイクリン系 | テトラサイクリン系 | 塩酸オキシテトラサイクリン |
包装単位 | 1kg、10kg |
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使用禁止期間 | ぶり、まだい、まあじ、ティラピアなどのスズキ目魚類:食用に供するために水揚げする前30日間 ぎんざけ、にじますなどのニシン目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。):食用に供するために水揚げする前30日間 ぎんざけなどのニシン目魚類(海水中で養殖されているもの):食用に供するために水揚げする前30日間 うなぎなどのウナギ目魚類(うなぎにあっては、体重100g以下のもの及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの):食用に供するために水揚げする前30日間 ひらめなどのカレイ目魚類:食用に供するために水揚げする前40日間 とらふぐなどのフグ目魚類:食用に供するために水揚げする前40日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | オキシテトラサイクリン感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下。 ぶり、まだい、まあじ、ティラピアなどのスズキ目魚類:ビブリオ病 ぎんざけ、にじますなどのニシン目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。):せっそう病、ビブリオ病、連鎖球菌症 ぎんざけなどのニシン目魚類(海水中で養殖されているもの):ビブリオ病 うなぎなどのウナギ目魚類:パラコロ病 ひらめなどのカレイ目魚類:連鎖球菌症 とらふぐなどのフグ目魚類:ビブリオ病 |
用法用量 | 魚体重1kg当たり1日量オキシテトラサイクリンとして下記の量を飼料に添加して投与する。 ぶり、まだい、まあじ、ティラピアなどのスズキ目魚類:50mg(力価) ぎんざけ、にじますなどのニシン目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。):50mg(力価) ぎんざけなどのニシン目魚類(海水中で養殖されているもの):50mg(力価) うなぎなどのウナギ目魚類:50mg(力価) ひらめなどのカレイ目魚類:50mg(力価) とらふぐなどのフグ目魚類:50mg(力価) |
使用上の注意 | 【基本的事項】 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は下表に掲げる対象魚種の対象疾患を治療するために使用し、下表に掲げる対象魚種以外の魚又は動物には使用しないこと。 ________________________________________ 対象魚種 対象疾病 ________________________________________ ぶり、まだい、まあじ、ティラピアなどのスズキ目魚類 ビブリオ病 ________________________________________ ぎんざけ、にじますなどのニシン目魚類 せっそう病 (淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。) ビブリオ病 連鎖球菌症 ________________________________________ ぎんざけなどのニシン目魚類(海水中で養殖されているもの) ビブリオ病 ________________________________________ うなぎなどのウナギ目魚類 パラコロ病 ________________________________________ ひらめなどのカレイ目魚類 連鎖球菌症 ________________________________________ とらふぐなどのフグ目魚類 ビブリオ病 ________________________________________ ・本剤は、適切な量で使用しないと期待される治療効果が得られず、これを超えて使用した場合には、思わぬ副作用が発生するおそれがあることから、定められた用法及び用量に従って正しく使用すること。 ・本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。また、治療の効果の有無にかかわらず、8日間以上の連続投与は避け、繰り返し使用しないこと。 ・本剤は指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 ・本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本剤はよく振り混ぜてから使用すること。 ・本剤を数回に分けて使用する場合には、速やかに使用すること。 ・本剤の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤は、小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れかえないこと。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・本剤が眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。 ・餌等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないように注意すること。 ・本剤の取扱い時には、防護メガネ、マスク、手袋、作業着等を着用すること。 ・本剤の有効成分であるオキシテトラサイクリン塩酸塩には、ヒトや実験動物に対する催奇形性に関する報告があるので、妊娠中の女性が投与作業を行う場合は注意すること。 (対象魚種に関する注意) ・副作用が認められた場合には、速やかに指導機関に相談すること。 【専門的事項】 ①重要な基本的注意 ・本剤の使用に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の投与に止めること。 ②その他の注意 ・本剤の有効成分であるオキシテトラサイクリン塩酸塩には、同成分を含有する粉末の接触により皮膚炎を惹起したとの報告がある。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質有り |
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反芻動物由来物質原産国名 | ドイツ、イタリア、オーストリア、スロベニア、チェコ共和国、クロアチア、ハンガリー、スロバキア、フランス、スイス、ポーランド、カナダ |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |