エクテシン液
2025/03/18
品名 | エクテシン液 |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:1987/04/08 2:1987/08/14 3:1992/03/27 4:1997/08/06 5:2001/06/01 6:2017/08/09 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:1987/06/15 2:2005/09/30 3:2022/04/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | 1:2000/12/25 |
製造販売業者 | 明治アニマルヘルス株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | サルファ剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 要指示医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | スルファモノメトキシン水和物 | 7.5g/本品100mL中 | サルファ剤 | サルファ剤 | スルファモノメトキシン |
2 | オルメトプリム | 2.5g/本品100mL中 | ジアミノピリジン誘導体 | ジアミノピリジン誘導体 | オルメトプリム |
包装単位 | 500mL、5L |
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使用禁止期間 | 牛(搾乳牛を除く):食用に供するためにと殺する前7日間 豚:食用に供するためにと殺する前7日間 鶏(産卵鶏を除く):食用に供するためにと殺する前5日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | 牛:パスツレラ性肺炎、コクシジウム病 鶏(産卵鶏を除く。):コクシジウム病 豚:胸膜肺炎 |
用法用量 | 牛(搾乳牛を除く):パスツレラ性肺炎、コクシジウム病 1日1回、体重1kg当たり、0.1~0.2mLを3~5日間強制的に経口投与する。 鶏(産卵鶏を除く。):コクシジウム病 飲水中に本剤を0.1~0.3%の割合で添加し、3日間連続または、これを反復投薬する。 豚:胸膜肺炎 1日量として体重1kg当たり0.1~0.2mLを飲水に溶かして5日間経口投与する。 |
使用上の注意 | 「基本的事項」 1 守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師の処方箋・指示により使用すること。 ・本剤は、効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。 ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避けること。 ・本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。 ・本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・小児の手の届かない適切な場所に保管すること。 ・直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 ・使用済み容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 2 使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 (取扱い上の注意) ・本剤を自動飲水投薬器を用いて投与する場合、結晶が析出し目づまりを起すことがあるので、投薬器は使用前、使用後に真水でよく洗浄すること。 |
貯蔵方法 | |
備考 | ・承継(S62.6.15)第一製薬株式会社→第一ファインケミカル株式会社社 ・承継(H17/9/30)第一ファインケミカル株式会社→明治製菓株式会社 ・動物医薬品製造販売業許可関係事項変更届書(農林水産省平成23年4月18日接受、変更年月日平成23年4月1日に基づき、製造販売業者名を「明治製菓株式会社」から「Meiji Seika ファルマ株式会社」に変更した。 ・承継(R4.4.1付):Meiji Seika ファルマ株式会社→明治アニマルヘルス株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
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反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |