水産用ダイメトンソーダ
2025/05/15
品名 | 水産用ダイメトンソーダ |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:1986/03/06 2:1987/05/08 3:1992/07/10 4:2004/03/08 5:2005/03/08 6:2007/09/26 7:2009/09/30 8:2013/08/27 9:2018/01/04 10:2019/10/08 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2005/09/30 2:2022/04/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 明治アニマルヘルス株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | サルファ剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 | ダウンロード |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | スルファモノメトキシンナトリウム | サルファ剤 | サルファ剤 | スルファモノメトキシンナトリウム |
包装単位 | 0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、2.5kg、3kg、3.5kg、4kg、4.5kg、5kg、5.5kg、6kg、6.5kg、7kg、7.5kg、8kg、8.5kg、9kg、9.5kg、10kg、20kg |
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使用禁止期間 | 本剤投与後下記の期間は、食用に供する目的で水揚げを行わないこと。 (飼料添加) スズキ目魚類:15日間 ウナギ目魚類:30日間 ニシン目魚類(淡水中で養殖されているもの。アユを除く):30日間 アユ:15日間 うなぎにあっては、100g以下のもの、及び食用に供するために水揚げする前30日間は飼育水の交換率が1日平均40%以上の条件におかれる体重100gを超えるもの。 (薬浴) ニシン目魚類(アユ以外の淡水で飼育されるもの):15日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | <飼料添加の場合> スルファモノメトキシン感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下。 すずき目魚類:ビブリオ病 ノカルジア病 うなぎ目魚類:ひれ赤病 淡水中で飼育するにしん目魚類:ビブリオ病、せっそう病 <薬浴の場合> スルファモノメトキシン感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下。 あゆを除く淡水中で飼育するにしん目魚類:ビブリオ病、せっそう病 |
用法用量 | <飼料添加の場合> 魚体重1kg当たり1日量スルファモノメトキシンナトリウムとして下記の量を飼料に均一に混ぜて経口投与する。 すずき目魚類(ビブリオ病の場合):100~200mg スズキ目魚類(ノカルジア症の場合):25~50mg うなぎ目魚類:150~200mg あゆを除く淡水中で飼育するにしん目魚類:100~150mg あゆ:100mg <薬浴の場合> 1回1%食塩水1トン当たりスルファモノメトキシンナトリウムとして下記の量を均一に溶かした液に、総重量300kg以下の魚を下記の時間、1回薬浴する。なお、薬浴時には必ずエアレーションを行うこと。 あゆを除く淡水中で飼育するにしん目魚類:5~10kg 10分間 |
使用上の注意 | <飼料添加の場合> 「基本的事項」 1 守らなければならないこと (一般的注意) ・本品は指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 ・本品は、すずき目魚類のビブリオ病及びノカルジア病、うなぎ目魚類のひれ赤病、にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。)のビブリオ病及びせっそう病を治療するために使用し、すずき目魚類、うなぎ目魚類若しくはにしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。)以外の魚又は動物には使用しないこと。 ・本品は、適切な量で使用しないと期待される治療効果が得られず、これを超えて使用した場合には、思わぬ副作用が発生するおそれがあることから、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。 ・本品は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。また、治療の効果の有無にかかわらず、8日間以上の連続投与は避け、繰り返し使用しないこと。 ・本品は「使用基準」の定めるところにより使用すること。 ・本品を放流用のあゆに使用する場合には、放流河川の鮎釣り解禁前15日間(使用禁止期間)は使用しないこと。放流河川の鮎釣り解禁後に放流する場合には本品使用後15日間(使用禁止期間)は放流しないこと。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本品は、小児の手の届かないところに保管すること。 ・本品は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 ・本品を数回に分けて使用する場合には、すみやかに使用すること。 ・本品の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 ・使用済み空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。 ・本品を廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。 2 使用に際して気をつけること (使用者に対する注意) ・誤って本品を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・餌等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないように注意すること。 ・本品は動物用医薬品であるため、人体用に使用しないこと。 (対象動物に関する注意) ・本品を体重100gを越えるうなぎ目魚類に使用した場合は、食用に供するために水揚げする30日間は、飼育水の交換率が1日平均で40%以上の条件におくこと。この条件におくことができない場合には、体重100g以下のうなぎ目魚類に限って本品を使用すること。 ・投薬と他のストレスが重なった場合には死亡が起こる可能性があるので、投薬中、及び投薬後少なくとも6日間は移動など魚の取扱いを極力避け、魚にストレスを与えないようにすること。 ・台風や赤潮等の被害を回避するために魚の移動をしなければならない場合は投薬を避けること。 ・定められた用量であっても摂餌の偏りから過剰投与になるおそれがあるので、均一に混合された飼料を給餌し、一回当たりの給餌が長時間に亘らないようにすること。 ・副作用 本剤は定められた用量であっても副作用が出るおそれがあるので下記の点につき留意すること。 1)本品の投与によって魚に体色変化や摂餌浴の減退が生じる可能性がある。 2)本品の投与によって魚に肝臓及び腎臓等の障害を起こす可能性がある。 3)摂餌行動が顕著に不活発になった場合には投与を中止すること。 (取扱い上の注意) ・飼料中に均一になるようよく混合してから使用すること。 <薬浴の場合> 「基本的事項」 1 守らなければならないこと (一般的注意) ・本品は指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 ・本品は、にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。)のビブリオ病及びせっそう病を治療するために使用し、にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。)以外の魚又は動物には使用しないこと。 ・本品は、適切な量で使用しないと期待される治療効果が得られず、これを超えて使用した場合には、思わぬ副作用が発生するおそれがあることから、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。 ・本品は、1回のみの使用に限り、治療の効果の有無にかかわらず、繰り返し使用しないこと。 ・本品は「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本品は、小児の手の届かないところに保管すること。 ・本品は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 ・本品を数回に分けて使用する場合には、すみやかに使用すること。 ・本品の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。 ・本品を廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。 2 使用に際して気をつけること (使用者に対する注意) ・誤って本品を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・薬液を調製する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないように注意すること。 ・本品は動物用医薬品であるため、人体用に使用しないこと。 |
貯蔵方法 | しゃ光した密閉容器 |
備考 | ・承継(H17/9/30)第一ファインケミカル株式会社→明治製菓株式会社 ・動物医薬品製造販売業許可関係事項変更届書(農林水産省平成23年4月18日接受、変更年月日平成23年4月1日に基づき、製造販売業者名を「明治製菓株式会社」から「Meiji Seika ファルマ株式会社」に変更した。 ・承継(R4.4.1付):Meiji Seika ファルマ株式会社→明治アニマルヘルス株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
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反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |