水産用オキソリン酸10%散「KS」
2025/03/18
品名 | 水産用オキソリン酸10%散「KS」 |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:1987/04/20 2:1990/07/16 3:1992/07/10 4:2003/02/19 5:2004/06/09 6:2009/03/25 7:2015/05/20 8:2018/06/15 9:2022/02/01 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2004/12/01 2:2010/06/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 共立製薬株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 合成抗菌剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | オキソリン酸 | 100mg/本品1g中 | キノロン系 | フルオロキノロン以外のキノロン系 | オキソリン酸 |
包装単位 | 100g、300g、500g、1kg、5kg、10kg、15kg、20kg |
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使用禁止期間 | すずき目魚類:食用に供するために水揚げする前16日間 にしん目魚類(海水中で養殖されているもの):食用に供するために水揚げする前21日間 にしん目魚類(淡水中で養殖されているもの。ただし、あゆを除く。):食用に供するために水揚げする前21日間 うなぎ目魚類(うなぎにあっては、食用に供するために水揚げする前25日間は飼育水の交換率が1日平均50%以上の条件におかれるもの):食用に供するために水揚げする前25日間 こい目魚類:食用に供するために水揚げする前28日間 あゆ:食用に供するために水揚げする前14日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | オキソリン酸感受性菌による下記疾病の魚類に対する死亡率の低下 すずき目魚類:類結節症 にしん目魚類(あゆを除く。):せっそう病、ビブリオ病 あゆ:ビブリオ病 こい目魚類:エロモナス病 うなぎ目魚類:ひれ赤病、赤点病、パラコロ病 |
用法用量 | 魚体重1kg当たり1日量オキソリン酸として下記の量を飼料に混じて経口投与する。 魚 種 適応症 用 量 投与期間 すずき目魚類 類結節症 10~30mg 5~7日間 にしん目魚類(あゆを除く。) せっそう病 5~10mg 5~7日間 ビブリオ病 5~20mg 3~5日間 あゆ ビブリオ病 5~20mg 3~7日間 こい目魚類 エロモナス病 5~10mg 5~7日間 うなぎ目魚類 ひれ赤病 5~20mg 4~6日間 赤点病 1~5mg 3~5日間 パラコロ病 20mg 5日間 |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は下表に掲げる対象魚種の対象疾病を治療するために使用し、下表に掲げる対象魚種以外の魚又は動物には使用しないこと。 _________________________ 対象魚種 対象疾病 _________________________ すずき目魚類 類結節症 _________________________ にしん目魚類(あゆを除く。) せっそう病 ビブリオ病 _________________________ あゆ ビブリオ病 _________________________ こい目魚類 エロモナス病 _________________________ うなぎ目魚類 ひれ赤病 赤点病 パラコロ病 _________________________ ・本剤は、必要量以上使用してもその治療効果は変わらないことから、定められた用法及び用量に従って正しく使用すること。 ・用法及び用量に定められている期間使用した後は、治療効果の有無にかかわらず、本剤の使用を中止し、繰り返し使用しないこと。 ・本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。 ・本剤を放流用のあゆに使用する場合には、放流河川の鮎釣り解禁前14日間は使用しないこと。放流河川の鮎釣り解禁後に放流する場合には本剤使用後14日間は放流しないこと。 ・本剤は指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 ・本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (使用者に対する注意) ・餌等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないよう注意すること。 (うなぎ目魚類に関する注意) ・成鰻に使用した場合、残留する可能性があるため、稚魚期(10g以下)にのみ使用すること。 ・成鰻に使用した場合は、出荷時の残留試験を実施すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本剤の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 ・使用期限が過ぎたものは使用しないこと。 ・本剤は、小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れかえないこと。 ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 (取扱い上の注意) ・開封後は、速やかに使用すること。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 | ・承継(H16/12/1)三鷹製薬株式会社→川崎製薬株式会社 品名変更:水産用オキソリン酸「ミタカ」20%散→水産用オキソリン酸20%散「KMK」 ・承継(H22/6/1)川崎製薬(株)→共立製薬(株) 品名変更:水産用オキソリン酸10%散「KSK」→水産用オキソリン酸10%散「KS」 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
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反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |