水産用チオファーム100
2025/05/15
品名 | 水産用チオファーム100 |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:1994/06/08 2:2000/05/02 3:2002/10/24 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | コーキン化学株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 合成抗菌剤 |
規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | チアンフェニコール | 100mg/本剤1g中 | アンフェニコール系 | アンフェニコール系 | チアンフェニコール |
包装単位 | 100g、500g、1kg、5kg、10kg |
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使用禁止期間 | すずき目魚類:15日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | チアンフェニコール感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下。 すずき目魚類:類結節症、ビブリオ病 |
用法用量 | 魚体重1kgあたりチアンフェニコールとして下記の量を飼料に混合し、5~7日間投与する。 すずき目魚類(類結節症):1日量 20~50mg すずき目魚類(ビブリオ病):1日量 50mg (使用上の注意) 本剤をすずき目魚類(ぶり、まだい、まあじ、ティラピアを除く。)に投与する場合は、本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で水揚げを行わないこと。 すずき目魚類(ぶり、まだい、まあじ、ティラピアを除く。):15日間 |
使用上の注意 | 【基本的事項】 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤はすずき目魚類の類結節症及びビブリオ病を治療するために使用し、すずき目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。 ・本剤は、必要量以上使用してもその治療効果は変らないことから、【用法及び用量】に従って正しく使用すること。 ・【用法及び用量】に定められている期間使用した後は、治療の効果の有無にかかわらず、本剤の使用を中止し、繰り返し使用しないこと。 ・本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。 ・本剤は指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 ・本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (使用者に対する注意) ・使用者はその取扱いに際してマスク、メガネ、手袋等を用いて、吸引及び目や皮膚に付着しないように注意し、慎重に使用すること。 ・使用した後、あるいは使用者の皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗い、水で十分うがいをすること。 (すずき目魚類に対する注意) ・高水温の条件下における投与において因果関係は不明とされているものの、死亡例の報告があることから高水温(概ね25℃以上)での使用は避けること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本剤はよく振り混ぜてから使用すること。 ・開封後は速やかに使用すること。 ・本剤の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 ・本剤の保管は、直射日光、高温多湿を避けること。 ・小児の手の届かないところに保管すること。 ・食品と区別して保管すること。 ・本剤は劇薬なので鍵のかかる保管庫に保存すること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。 ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。 ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・本剤が眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
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反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |