水産用チアンフェニコール20%散「KS」
2025/03/18
品名 | 水産用チアンフェニコール20%散「KS」 |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:1994/05/13 2:2000/05/29 3:2002/04/02 4:2004/06/09 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2004/12/01 2:2010/06/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 共立製薬株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 合成抗菌剤 |
規制区分 | 劇薬, 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | チアンフェニコール | 200mg/本品1g中 | アンフェニコール系 | アンフェニコール系 | チアンフェニコール |
包装単位 | 1kg×10袋 |
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使用禁止期間 | すずき目魚類:食用に供するために水揚げする前15日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | チアンフェニコール感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下 すずき目魚類:類結節症、ビブリオ病 |
用法用量 | 魚体重1kg当たり、1日量チアンフェニコールとして下記の量を餌料に均一に混ぜて5~7日間投与する。 すずき目魚類(類結節症):20~50mg すずき目魚類(ビブリオ病):50mg |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ・本剤は、すずき目魚類の類結節症及びビブリオ病を治療するために使用し、すずき目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。 ・本剤は、必要量以上使用してもその治療効果は変わらないことから、定められた用法及び用量に従って正しく使用すること。 ・用法及び用量に定められている期間使用した後は、治療の効果の有無にかかわらず、本品の使用を中止し、繰り返し使用しないこと。 ・本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。 ・本剤は、指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 ・本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (使用者に対する注意) ・餌等に混合する際は、保護メガネ、マスク、手袋、作業着等を着用し、粉じん等を吸い込まないよう注意すること。 (魚に関する注意) ・高水温の条件下における投与において因果関係は不明とされているものの、死亡例の報告があることから高水温(概ね25℃以上)での使用は避けること。 ・かんぱちへの投与において、因果関係は不明とされているものの、死亡例の報告がある。 (取扱い及び廃棄のための注意) ・本剤の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 ・本剤は、小児の手の届かないところに保管すること。 ・本剤は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 ・本剤は、よく振り混ぜてから使用すること。 ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。 ・使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。 ・本剤を廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) ・誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 ・本剤が眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。 (取扱い上の注意) ・開封後は速やかに使用すること。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 | ・承継(H16/12/1)三鷹製薬株式会社→川崎製薬株式会社 品名変更:水産用チアンフェニコール「ミタカ」20%散→水産用チアンフェニコール20%散「KMK」 承継(H22/6/1)川崎製薬(株)→共立製薬(株) ・品名変更:水産用チアンフェニコール20%散「KSK」→水産用チアンフェニコール20%散「KS」 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質有り |
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反芻動物由来物質原産国名 | オランダ、ドイツ、ベルギー、ルクセンブルク |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |
1 | 2024/08/15 | 魚類 | カンパチ | 混在 | 死亡 |