水産用エリスロマイシン散「TG」20%
2025/03/18
品名 | 水産用エリスロマイシン散「TG」20% |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:1999/06/03 2:2002/05/08 3:2008/06/26 4:2015/03/19 5:2018/03/28 6:2023/02/16 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 株式会社トーヨー技術研究所 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 抗生物質製剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | 36カ月間 |
添付文書 |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | エリスロマイシン | 200mg(力価)/1g中 | マクロライド系 | 14員環マクロライド | エリスロマイシン |
包装単位 | 10kg(1kg貼合せアルミ箔袋×10分包) |
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使用禁止期間 | すずき目魚類:食用に供するために水揚げする前30日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | エリスロマイシン感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下。 すずき目魚類:連鎖球菌症 |
用法用量 | 魚体重1kg当たり、1日量エリスロマイシンとして下記の量を飼料に均一に混ぜて5日間投与する。 すずき目魚類:25~50mg(力価) |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) (1)本剤は、すずき目魚類の連鎖球菌症を治療するために使用し、すずき目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。 (2)本剤は、必要量以上使用してもその治療効果は変わらないことから、用法及び用量に従って正しく使用すること。 (3)用法及び用量に定められている期間使用した後は、治療効果の有無にかかわらず、本剤の使用を中止し、繰り返し使用しないこと。 (4)本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。 (5)本剤は指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 (6)本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (使用者に対する注意) (1)餌等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないように注意すること。 (2)本剤の取扱い時には、防護メガネ、マスク、手袋、作業着等を着用すること。 (すずき目魚類に関する注意) (1)他の医薬品で治療中の場合は、事前に指導機関に相談すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) (1)本剤は、よく振り混ぜてから使用すること。 (2)使用済みの空容器等は地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。 (3)本剤の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 (4)本剤は、小児の手の届かないところに保管すること。 (5)本剤は、直射日光、高温及び多湿を避けて保管すること。 (6)開封した物は、密閉し保管すること。 (7)誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れかえないこと。 2.使用に際して気を付けること (使用者に対する注意) (1)誤って本剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 (2)本剤が眼に入った場合には、直ちに水でよく洗い流し、医師の診察を受けること。 (すずき目魚類に関する注意) (1)副作用が認められた場合には、すみやかに指導機関に相談すること。 (専門的事項) (その他の注意) (1)本剤は、「起炎性がある」との報告がある。 (2)本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、適応症の治療上必要な最小限の投与にとどめること。 |
貯蔵方法 | 気密容器 |
備考 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
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反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |