水産用パラザン10%
2025/05/13
品名 | 水産用パラザン10% |
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一般的名称 |
承認年月日 | 1:2001/06/25 2:2005/08/31 3:2011/09/21 4:2013/07/19 |
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承認区分 | 医薬品 |
承継年月日 | 1:2002/03/01 |
届出年月日 | |
再審査結果通知日 | |
製造販売業者 | 松村薬品工業株式会社 |
選任製造販売業者 | |
製剤区分 | 合成抗菌剤 |
規制区分 | 指定医薬品, 使用基準が定められた医薬品 |
有効期間 | |
添付文書 |
主成分 | |||||
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No. | 主成分 | 分量 | 抗菌剤の系統大分類 | 抗菌剤の系統中分類 | 抗菌剤の系統小分類 |
1 | オキソリン酸 | 100mg/本剤1g中 | キノロン系 | フルオロキノロン以外のキノロン系 | オキソリン酸 |
包装単位 | 1㎏・5㎏・10kg・20kg |
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使用禁止期間 | 本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で水揚げを行わないこと。 スズキ目魚類:16日間 ニシン目魚類(アユを除く。):21日間 コイ目魚類:28日間 ウナギ目魚類(うなぎにあっては、食用に供するために水揚げする前25日間は飼育水の交換立が1日平均50%以上の条件におかれるもの):25日間 アユ:14日間 |
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休薬期間 | |
効能効果 | オキソリン酸感受性菌に起因する下記疾病魚類の死亡率の低下 スズキ目魚類:類結節症 ニシン目魚類(但し、アユを除く):せっそう病、ビブリオ病 アユ:ビブリオ病 コイ目魚類:エロモナス病 ウナギ目魚類:ひれ赤病、赤点病、パラコロ病 |
用法用量 | 魚体重1kg当り本剤下記1日量を餌料に混ぜて経口投与する。 スズキ目魚類:類結節症には 0.1g~0.3g 5~7日間 ニシン目魚類(但し、アユを除く):せっそう病には 0.05~0.1g 5~7日間 ニシン目魚類(但し、アユを除く):ビブリオ病には 0.05~0.2g 3~5日間 アユ:ビブリオ病には 0.05~0.2g 3~7日間 コイ目魚類:エロモナス病には 0.05~0.1g 5~7日間 ウナギ目魚類:ひれ赤病には 0.05~0.2g 4~6日間 ウナギ目魚類:赤点病には 0.01~0.05g 3~5日間 ウナギ目魚類:パラコロ病には 0.2g 5日間 |
使用上の注意 | (基本的事項) 1.守らなければならないこと (一般的注意) ① 本剤は、スズキ目魚類の類結節症、ニシン目魚類(但し、アユを除く)のせっそう病及びビブリオ病、アユのビブリオ病、コイ目魚類のエロモナス病並びにウナギ目魚類のひれ赤病、赤点病及びパラコロ病を治療するために使用し、スズキ目魚類、ニシン目魚類、コイ目魚類若しくはウナギ目魚類以外の魚又は動物には使用しないこと。 ② 本剤は、必要量以上使用してもその治療効果は変わらないことから、本使用説明書の【用法及び用量】に従って正しく使用すること。 ③ 本使用説明書の【用法及び用量】に定められている期間使用した後は、治療の効果の有無にかかわらず、本剤の使用を中止し、繰り返し使用しないこと。 ④ 本剤は、病気の治療に必要な最小限の期間の使用に止めることとし、病気が治まった後は使用しないこと。 ⑤ 本剤を放流用のアユに使用する場合には、放流河川の鮎釣り解禁前14日間は使用しないこと。放流河川の鮎釣り解禁後に放流する場合には本品使用後14日間は放流しないこと。 ⑥ 本剤は指導機関(家畜保健衛生所、魚病診断総合センター、水産試験場等)に相談の上使用すること。 ⑦ 本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。 (使用者に対する注意) ① 本品の取扱い時には、防護メガネ,マスク,手袋,作業着等を着用すること。 (取扱い及び廃棄のための注意) ① 開封後は、できるだけ速やかに使用すること。 ② 本剤の色に異常が認められた場合には使用しないこと。 ③ 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。 ④ 本剤が他の養殖生簀(又は養殖池)に流入しないよう注意すること。 ⑤ 使用済みの空容器等は、地方公共団体の条例等に従い適切に処分し、他に流用又は転用しないこと。 ⑥ 誤用を避け、品質を保持するため、本剤を他の容器に入れかえないこと。 ⑦ 本剤の保管は、直射日光,高温及び多湿を避けること。 ⑧ 小児の手の届かないところに保管すること。 ⑨ 本剤を廃棄する場合には、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体の条例等に従い適切に処分すること。 2.使用に際して気をつけること (使用者に対する注意) ① 餌等に混合する際は、マスク等を着用し、粉じん等を吸い込まないように注意すること。 ② 誤って本品を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。 (ウナギに関する注意) ① 本剤をウナギに投与した場合は、食用に供するために水揚げする前25日間は、飼育水の交換率が1日平均で50%以上の条件におくこと。この条件におくことができない場合には、体重10g以下の稚魚期のウナギに限って本品を使用すること。 ② 成鰻に使用した場合は、出荷時の残留検査を実施すること。 |
貯蔵方法 | |
備考 | ・承継(H14/3/1)田辺製薬株式会社→松村薬品工業株式会社 |
反芻動物由来物質有無 | 由来物質無し |
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反芻動物由来物質原産国名 |
副作用情報 | |||||
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No. | 報告年月日 | 動物種 | 品種 | 性 | 転帰 |